2012年7月3日 火曜日
お役立ち情報 #17
前回に引き続き、土地や住宅を購入したり、住宅を新築した場合にかかる税金の
お話です。今回は、「登録免許税」をお伝えしましょう。
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や
移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという
感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を
納めなければなりません。これが、登録免許税といわれるものです。
この税金の計算は、次の算式によります。
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
ここで「不動産の価格」というのは、原則として、固定資産課税台帳に登録された
価格(固定資産税評価額)をいいます。
税率は、登記の内容によって異なります。以下の通りです。
所有権の移転登記(相続、合併):0.4%
所有権の移転登記(遺贈、贈与):2%
所有権の移転登記(売買等):2%
所有権保存登記:0.4%
抵当権設定登記:債権金額の0.4%
上記は、あくまで原則の税率です。
平成25年3月31日までに行う登記で
土地の売買による所有権移転登記は、1.5%となり
建物も一定の要件を満たせば下記のとおり軽減されます。
所有権保存登記:0.15%
所有権移転登記:0.3%
抵当権設定登記:0.1%
となります。
登記を費用を算出する際には、上記の税額に司法書士の報酬額も
必要となります。目安としてご提案も可能ですので、お気軽にご相談ください。
ご愛読ありがとうございます。
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