2012年7月6日 金曜日
お役立ち情報 #19
今回は、「固定資産税」のお話です。
この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っているあいだ
毎年かかってくるというのが特徴です。
税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市町村に
備えられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
税金の算出は、次の通りです。
土地または家屋の価額 × 税率 = 税額
ここで「土地または家屋の価額」というのは、固定資産税評価額とされています。
税率は、各市町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4です。
住宅の敷地に用に供されている土地については、軽減措置があります。
住宅用地のうち200㎡以下の部分を「小規模住宅用地」といいますが、この小規模
住宅用地については、固定資産税評価額の6分の1が課税標準となっていますので、
固定資産税は通常の6分の1に軽減されます。
また、住宅用地のうち200㎡を超える部分を「一般住宅用地」といいますが
この一般住宅用地については、固定資産税評価額の3分の1が課税標準と
なっていますので、固定資産税は、通常の場合の3分の1に軽減されます。
新築された住宅については、次の要件を満たせば3年間にわたって
固定資産税が2分の1に減額されます。
①住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
②新築時の居住用部分の床面積が、50㎡以上280㎡以下であること。
前回の不動産取得とあわせて、ある程度の目安をたて、準備も必要です。
お気軽にご相談ください。
ご愛読ありがとうございました。
たんぽぽホーム 小山